石巻市議会 2016-12-05 12月05日-議案説明・質疑・委員会付託-02号
この公平委員会というのは、4つの大きな役目がありまして、措置要求、それから職員の不利益処分、そして職員の苦情、相談、そして職員に関するもろもろの指導、そして相談とありますが、きょう現在で例えば去年1年間、特に職員の苦情等、いろいろあろうかと思いますが、どのような審議をなさっているか、その概要についてお尋ねします。 ◎和泉博章総務部長 お答えいたします。
この公平委員会というのは、4つの大きな役目がありまして、措置要求、それから職員の不利益処分、そして職員の苦情、相談、そして職員に関するもろもろの指導、そして相談とありますが、きょう現在で例えば去年1年間、特に職員の苦情等、いろいろあろうかと思いますが、どのような審議をなさっているか、その概要についてお尋ねします。 ◎和泉博章総務部長 お答えいたします。
59: ◯人材育成部参事兼人事課長 まず、今回の聞き取りでございますが、これは私どもといたしましても不利益処分、いわゆる懲戒処分を前提にした聞き取りという位置づけで行ってございます。その中では、当然、当事者と私どもの間では、この聞き取りの詳細な中身については秘密を前提にして、非公開という前提で行うというのは、これまでもそうですし、今回の聞き取りについても同様の取り扱いで行ってございます。
当然不利益処分を受けるもの、処分に関する、そうした手続も含めて弁護士の中で今後検討していきたいと。いわゆる別な制度での対応にもなろうかなと思いますので、考えていきたいと思っております。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。2番小野 惠章さん。
初めに、第4条は、市税の賦課に係る処分または不利益処分に対する理由の提示について、本市行政手続条例の適用とすることについて規定するものであります。 次に、第47条の2は、納税義務者が賦課期日後に他の市町村に転出した場合においても、年金特別徴収を継続することを規定するものであります。
また、勤務条件に関する措置要求の審査や不利益処分に係る不服申し立ての審査の職務があるが、これらは準司法的な権限であり、審議のためには相応の事前準備が必要とされるところであり、月額制の維持が妥当であると考えたところである。
また、このほかに勤務条件に関する措置要求の審査や、不利益処分に係る不服申し立ての審査が職務としてございますが、これらにつきましては準司法的な権限であり、審議のためには相応の事前準備が必要とされているところでございます。こういったところを踏まえまして、月額制の維持が妥当であると考えたところでございます。
これにつきましては、行政手続法に定める不利益処分でございますので、聴聞をなして、その原因、理由等、言いわけを十分に聞いて、過去も、大崎市になってからはないと思いますけれども、過去との過料の金額とのバランスをとって定めるという意味合いで御理解をいただければと思います。 ○議長(三神祐司君) 氏家善男議員。
次に、昨年飲酒運転により検挙され、平成18年12月4日付で懲戒免職処分とした当時総務部主査であった職員については、本人からの不利益処分についての不服の申し立てにより、石巻市公平委員会で審理されておりましたが、平成19年9月28日付で裁決がありました。 その内容は、本市が行った懲戒処分を免職から6カ月の停職への修正の指示であります。
◎大槻英夫保健福祉部長 不利益処分等々の問題ということでございますが、これにつきましても申し上げましたように、市も陰ながら支援をしていくわけでございますので、そういったことのないように十分に配慮してまいりたいというふうに考えてございますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 ◆20番(水澤冨士江議員) 最後に、これは週刊東洋経済7月14日付です。
45: ◯生活衛生課長 公表の考え方につきましては、仙台市情報公開条例によって判断しておりますが、レジオネラ属菌のリスク評価が定まっておらない、また、レジオネラ属菌の知識が浸透していない段階で検査結果のみを公表するというのは不利益処分に該当するのではないかと考えております。
それから、もう一つの管理職の降格という件でございますが、先ほど申しましたが、これをやる場合には、不利益処分でございますが、評価をきちんとしなければいけません。それで、国家公務員のみならず、公務部門につきましては人事の評価技術が非常に弱いということもございまして、これは例えば市役所の場合でいうと民間のある企業と比べてわかるんですが、目的が非常に多岐にわたっておりまして、いろんな職種の人間かいると。
次に、2)の不利益処分に関する不服申し立てでございますが、懲戒、その他その意に反すると認める不利益な処分を受けたとして、職員から不服申し立てがなされた場合、人事委員会は訴訟手続に準じて審査を行い、判定を行うものでございます。 処分が適法、妥当であると認めたときは、その処分を承認し、不服申し立てを棄却します。
という質疑があり、これに対しまして、「公害防止条例等に基づく特定施設の計画変更命令、廃止命令等の不利益処分等が行われた場合の対応など、六項目ほどである。」という答弁がありました。 また、「この条例改正による実際の事務運営上の変化」について質疑があり、これに対しまして、「適用される行政手続条例が県条例から本市の条例に変わるだけで、基本的に事務運営上の変化はない。」という答弁がありました。
例えば、公害防止条例とかに基づく特定施設の計画変更命令とか、廃止命令等の不利益処分等が行われた場合の対応というふうなことでございます。そういったものが、大体6項目ぐらい県の条例の適用から、市の条例の適用に移されるものがございます。 11: ◯委員長 ほかに、ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 12: ◯委員長 終了いたしました。
また、「不利益処分に先立つ聴聞は、行政手続の公正を確保し、住民の信頼を担保するためにも重要な手続であるが、主宰者の人選をどのように考えているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「主宰者は、当該不利益処分について精通していることが求められるので、職員の中からの人選を基本と考えているが、市民から見て公正中立な立場であることも求められるので、その点も十分に配慮していきたい。」
それから、不利益処分の方に質問を移しますけれども、不利益処分に先立って聴聞ということが行われるようなことになっておりますが、この聴聞の主宰者については、行政庁の職員その他市長が定めるもののうちから行政庁が指名するものというふうにされておりますけれども、非常に大事な手続だと思うんですよね、手続は準司法的手続と言っていいのかどうか、少なくとも行政手続の公正さというものに対しての市民の信頼に直結をする手続
それで、昨年来、準備といたしまして、法律または命令に基づく処分届け出等につきまして、申請に対する処分の審査期間を設定するとか、あるいはそれを公にする準備、あるいは不利益処分の事前手続である聴聞等につきまして必要な実施細則を定める等の、いろいろ準備を進めているところでございます。